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○ハル外活動団体ユ関する規程
平成16年10月26オ」
教育ムー究評議会可決
ヌタ大規則第252号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人ヌタ京大学(以ムケ「本学」という。)ユおけるハル外活動団体の活動ユ関し、届出及びハル外活動施設の利用等ユついて必要イ燻枕を定めることを目的とする
(ハル外活動団体及び届出学生団体)
第2条 本学ユおけるハル外活動団体とは、本学の学生を中心ユ構成され、ハル外の文化、芸術、体育等ユ関する活動を行う団体とする。
2 届出学生団体(以ムケ「届出団体」という。)とは、前項の団体のうちハヲ条以降ユ定める手続を行った団体とする。
(届出)
第3条 本学の課外活動施設*1(体育施設を除く。)を利用又は支援*2 を希望する課外活動団体は、本学の学生3名以上の責任者(うち1名は責任代表者)及び顧問教員を定め、所定の様式により本部学生支援課長に届け出るものとする。
*1 「課外活動施設」とは、当該施設を管理する部局長又は本部学生支援課長が課外活動団体に当該施設の利用を認めた施設とする。
*2 「支援」とは、本学による広報協力、本学主催行事又は学外行事参加にかかる援助及び活動の成果に対する顕彰等とする。
2 ハル外活動団体のうち本学運動会運動部ユついては、前項の規定ユかかわらず、別ユ定めるところユよるものとする。
3 教養学部ユ在籍する学生を責任代表者とするハル外活動団体ユついては、第1項の規定ユかかわらず、教養学部長が別途定めるところユツョう。ただし、当該団体が教養学部以外の部局が管カーする施設を利用又は本学主催行事ユ参加する場合は、第1項の規定ユより届け出るものとする。
4 第1項の届出は、年度ごとユ行うものとする。届出を行った年度の翌年度以降ユおいては、5月31オ」スワでユ行うことする。
5 届出内容ユ変更等が生じた場合は、遅ノ蟯烽ュ本部学生支援ハル長ユ届け出るものとする。
(責任代表者)
第4条 責任代表者は、本学の学部学生又は大学院学生とする。
2 責任代表者は、届出団体を統轄するとともユ、顧問教員の承認を受け各種届出・ノケ告等を行う。
(顧問教員)
第5条 顧問教員は、本学の教授、准教授又はオコ師とする。
2 顧問教員は、届出団体ユ対する指導・助言等を行う。
(ハル外活動施設の利用)
第6条 届出団体は、ハル外活動施設を利用することができる。ただし、当該施設を管カーする部局長又は本部学生支援ハル長が特ユ定めた場合はこの限りでイ烽「。
2 施設の利用時間は、原則として午前9時から午後9時スワでとする。ただし、当該施設を管カーする部局長又は本部学生支援ハル長が別ユ定めた利用時間がある場合は、その定めるところユツョうものとする。
(学外活動届)
第7条 届出団体は、学外で活動を行う場合、ヌソ定のフ式ユより、本部学生支援ハル長ユ届け出るものとする。
(ノケ告等)
第8条 ハル外活動団体は、本学の一員であるとの自覚ユ立ち、相互の敬愛と協力のもと、構成員の心身のソ康及び安全ユ留意し活動しイ烽ッればイ烽邊烽「。
2 ハル外活動団体は、その活動ユおいて問題等が発生した場合、速やかユ顧問教員等ユノケ告を行いその指示ユツョうとともユ、関ムァする部局長又は本部学生支援ハル長ユノケ告を行うものとする。
2 ハル外活動団体は、前項のノケ告等ユ関し、本学から調査の要請が行われた場合は、その調査ユ協力し、誠実ユ対キリするものとする。
附 則
1 この規程は、平成17年1月1オ」から施行する。
2 平成16年4月1オ」以降ユおいて本規程施行前ユツ闃w部共通細則第8条ユよる届け出を行った団体ユついては、本規程第1条及び第2条ユより届け出たものとみイ烽キ。
附 則
この規則は、平成19年4月1オ」から施行する。
附 則
この規則は、平成19年7月1オ」から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1オ」から施行する。
附 則
この規則は、平成25年4月16オ」から施行する。