东京大学コンプライアンス基本规则
东京大学コンプライアンス基本规则
この规则は、本学におけるコンプライアンスに関し基本となる事项を定め、公益通报者保护法に基づく公益通报者の保护に资するとともに、もって健全で适正な大学运営及び本学の社会的信頼の维持に资することを目的としています。
| 第1章 総则 | &丑别濒濒颈辫;目的、定义、责务について |
|---|---|
| 第2章 コンプライアンス推进体制 | &丑别濒濒颈辫;责任者、総括会议について |
| 第3章 コンプライアンス事案の防止活动 | &丑别濒濒颈辫;教育や研修、监査について |
| 第4章 コンプライアンス事案の报告 | &丑别濒濒颈辫;事案の报告について |
| 第5章 コンプライアンス事案の通报 | &丑别濒濒颈辫;事案の通报等について |
| 第6章 コンプライアンス事案の调査 | &丑别濒濒颈辫;调査の手続き、通报者の保护等について |
| 第7章 雑则 |
报告及び通报について
実際に法令違反や規則違反のような問題が起こらないようにするために大切なことは、日常の活動の中で問題を予防するよう努めることです。 問題が起こっている、あるいは起こりそうであるなら、指導教員や上司にすぐに報告することが、コンプライアンスを推進する基本となります。
こうした报告をすることができない合理的な理由があるときは、通报窓口を利用することができます。窓口を利用した通报者は、そのことを理由に不利益な扱いを受けることがないように保护されます。万が一これによって不利益な扱いを受けたと认められたときは、本学が取り得る限りの救済のための适切な措置が讲じられます。
コンプライアンス基本规则が指定する窓口
| 窓口の名称 | 対象 | 通报ではなく相谈したい场合 | |
|---|---|---|---|
| コンプライアンス通报窓口 |
|
コンプライアンス相谈窓口 | |
| 特定 通报 窓口 |
公的研究费の不正使用 | ||
| 科学研究行動規範委員会に置かれる通报窓口(本部) | 论文の不正など、科学研究における行动规范に违反する不正行為 ※部局が设置する窓口については各部局に确认すること |
通报窓口と同じ | |
| 情報倫理通报窓口 | 東京大学が管理?運用する計算機資源(ネットワーク、コンピュータなど)の利用に関する通报窓口 | 通报窓口と同じ | |
| 窓口の名称 | 対象 | 申立て等ではなく相谈したい场合 |
|---|---|---|
| ハラスメント防止委员会 | ハラスメント及びこれに类する人格権侵害并びにこれらに起因する问题 | |
| 时间外勤务、専门业务型裁量労働制等に関する窓口 | ||
| 障害者差别事案解决委员会 | 本学が行う事务又は事业に起因する障害者差别事案に関する窓口 |
